合理的配慮について

2024年05月27日

令和3年に障害者差別解消法が改正、令和6年4月1日より施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました(リンクは政府広報オンライン)

雇用分野における、使用者による合理的配慮の提供は平成28年4月1日より義務化されていますが、「職場に配慮を希望しにくい」「希望しても担当者の変更により配慮の提供がなくなった」「そういった話の場がない」などの話も未だに聞きます。

配慮の提供にあたって、障がい者手帳の有無は関係ありません。過重な負担となる場合、別の方法を相談することができるとされていますが、しっかりとした話合い、対話が必要とされています。

リンクの下の方に相談窓口の電話番号、メールアドレスがあります。実は配慮の提供について迷うことがあり、2月頃に相談させてもらいました。その場ですぐに回答がもらえるのではなく、数日後に担当者から相談内容の確認と考え方の説明を受けましたが、「これで良いのかな?」と迷って相談したので、根拠となる説明が聞けて非常に心強かったです。

「難しい」とひと言で片付けてしまわずに、「合理的配慮」がもっと一般的になり、誰もが暮らしやすい社会になればと思っていますし、みどりカウンセリングルームもできる限り対応していきたいと考えています。希望される場合は、「お問い合わせフォーム」へ記入をお願いします。

 



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