2021年07月1日
厚生労働省から「令和2年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等」が発表されました。
▼こちら
ハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は211,926件で、対前年度比5.1%減となり、平成11年度以来、21年ぶりに減少しました。また、就職件数は89,840件で、対前年度比12.9%減となり、平成20年度以来、12年ぶりに減少しました。
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比較的応募しやすい業種の求人数が減少したことと、求職者の就職活動が抑制されたことが、就職件数の減少につながったと考えられるそうです。
みどりウンセリングルームでは、障がい特性、配慮事項に関する研修、ご本人へのカウンセリング、定着支援などのお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
2021年05月20日
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、令和3年7月1日以降にトライアル雇用紹介された方を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、助成金の支給は第2期支給対象分からとなります。
重度障がい者等の場合は、中小企業であれば3年間で240万円の受給ですが、その第1期分、40万円が受けられなくなります。
詳細はこちらのホームページか、チラシをご確認ください。
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4月に変更が出て、7月からって早くないですかね。
私はカウンセリングルームに従業員一人いないのに、「ヒッ!!」と叫び声が出てしまいました。。。
2021年05月9日
今週は「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」のご紹介です。
サイト:https://shigoto.mhlw.go.jp/User
以下、サイトから引用です。
「職業情報提供サイト(日本版O-NET )は、「ジョブ」(職業、仕事)、「タスク」(仕事の内容を細かく分解したもの、作業)、「スキル」(仕事をするのに必要な技術・技能)等の観点から職業情報を「見える化」し、求職者等の就職活動や企業の採用活動等を支援するWebサイトです。
まだ就業経験のない方や再就職先を探している方が、どんな職業があるのかいろいろな切り口から探したり、その職業ではどんな仕事内容・作業が一般的に行われ、どんなスキルや知識を持った方が働いているのか調べたりすることができます。
また、学生のキャリア形成を支援する方、求職者への職業相談・職業紹介を行う方、企業内の人材活用に取り組む方に活用していただける様々な機能も搭載されています」
個人でも使えるし、企業の方も使えるし、私のようなキャリアコンサルタント等の支援者も利用することができます。
仕事に必要なスキルが見える化されているので、『私の持ってる…スキル?』という感じで、自分が今までやってきたことを言葉にまとめるのが苦手な方も、『あ、これだ。このスキルだ』とうまくフィットするかもしれません。
私が担当する方の傾向なのかもしれませんが応募書類の自己PRが控えめな方が多いので、自分が持ってるスキルを言葉にして、どんどん頑張って欲しいなと思います。
無料で利用できるので、ぜひ検索してみてください。
2021年03月18日
障がい者の方を雇用するときに利用できる助成金ですが、来月から一部廃止、申請先の変更があります。
【特定求職者雇用開発助成金】
障害者初回雇用コース:R3.3.31をもって廃止
【トライアル雇用助成金】
制度の拡充:原則3か月間(精神障がい者は12か月間)ですが、テレワークによる勤務を行う場合、6か月まで延長可能となります。支給額の変更はありません。
【障害者雇用安定助成金】
障害者職場定着支援コースは、現在措置1~7がありますが、4つは廃止、残りの3つも機構などに移管されます。4月からは下記の通りです。
キャリアアップ助成金:障害者正社員化コース
障害者介助等助成金(※):職場支援員の配置助成金、職場復帰支援助成金
障害者職場適応援助コースは、職場適応援助者助成金(※)となります。
【障害者職場実習支援事業】
令和3年3月末で終了
※印の助成金は、申請先が労働局またはハローワークから、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構に変更となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、実労働時間が減少した等もあるかと思いますが、その場合の特例措置について厚生労働省HPに掲載されています。該当される方はご確認ください。
障がい者雇用を検討している、ちょっと上手くいっていないなどのご相談は随時受けておりますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
2021年03月6日
今月から法定雇用率が0.1%引き上げになりました。
民間企業は2.3%です。
医療業は除外率30%ですが、作業療法士は自分の働く職場の実雇用率を知ってるのかなとふと思いました。
『障害者雇用に関わりたい』『作業療法士として関わりたい』って時々聞きますが、なにか特別なことをしなくても、自分が働く延長線にもできることがあるように思います。
2021年02月14日
先週は就職後のサポート方法としてジョブコーチを説明しましたが、今週はSPISを紹介したいと思います。
SPIS(Supporting People to Improve Stability)は就労支援システムです
方法は、パソコンやスマートフォンを使って、ご本人がその日の体調を数字で入力、日々の出来事や感情をコメント欄に書きます。それを職場担当者と外部相談員が読み、コメントを返していくという毎日行っても負担の少ないものです。
どんな風に役立つの?(SPIS研究所HPより)
調子がいいとき、悪いときを、目で見て確認していくことで、自己管理能力を育てます。
長く安定して働いていくには、自己管理(セルフ・コントロール)が不可欠です。
毎日の調子のよい、悪いを記録し、それをグラフで見ることを通して、自分で自分の調子を意識する習慣がつきます。
それが自己管理能力を育みます。
自分の状態をわかりやすく人に伝え、コミュニケーションを助けます。
自分の状態を表したグラフやコメントを印刷して人に見せることができます。
口ではうまく言えなかったり、すぐに忘れてしまうことも、きっちりと伝えることができます。
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効果が気になる方もいると思いますが、『これまでにSPISを導入した企業・行政機関(2013年~2019年導入)において、わたしたち(SPIS研究所)が直接、サポートしたのは43社、利用者数80名で、利用者の方のSPIS導入1年後の就労定着率は92.5%です(2020年7月現在)。』(パンフレットより)ということで、高い定着率となっています。
私も外部相談員をしていますが、SPIS研究所のHPではシステムを体験することも可能ですので、ぜひのぞいてみてください。
SPIS研究所⇒https://www.spis.jp/
Instagramは週6日更新です。@midori.osaka.6を検索してみてください☆
2021年02月5日
先週までは雇用率や就職件数の話を書きましたが、今週は障がい者雇用で就職された方の支援方法について書こうと思います。
支援方法の一つに、『ジョブコーチ支援』があります。障がいをお持ちの本人に対する支援はもちろん、事業所に対しても支援を行います。
ジョブコーチの種類は3つあります(厚生労働省HPより)
配置型ジョブコーチ:地域障害者職業センターに配置するジョブコーチです。就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、訪問型ジョブコーチ及び企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。
訪問型ジョブコーチ:障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験及び能力を有する者が担当します。
企業在籍型ジョブコーチ:障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者が担当します。
私は福祉施設で働いていた時は訪問型、特例子会社で働いていた時は企業在籍型として動いていました。
今は養成講座の講師という立場で関わらせて頂いてますが、「ご本人の問題」と、なんだか本人が悪いように言われてしまうことでも、会社の環境整備の問題であったり、コミュニケーション不足で問題が起こっていたり、必ずしも「ご本人だけの問題」でないことは多いです。
その辺を公平に、客観的に見て支援できるのがジョブコーチだと思うので、もっとジョブコーチ支援を使う企業様が増えたらいいなと思っています。
厚生労働省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.html
2021年01月28日
令和2年の障がい者雇用状況の話を先週書きましたが、障がい者雇用率制度では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています。
じゃあ、手帳を持ってるかどうやって確認するの?と思いますよね。
厚生労働省は「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を出しており、『 採用段階で障害者を把握・確認する場合 』『 採用後に障害者を把握・確認する場合 』の2つの確認時期、方法が記載されています。
不足人数が多い場合、「現在働いている社員の中に手帳所持者がいないか確認したいけど、個人情報なのでどのように聞けばよいのか分からない」とのご相談を受けることがありますが、このガイドラインには『呼びかけの方法』『呼びかけの際に明示する事項』の説明があり、呼びかけ書面のひな型もあるのでわかりやすいと思います。
最近は聞かれなくなりましたが、「絶対なにかあるから病院へ連れて行って、手帳取ってもらいたい」「手帳を取得するように言って良いですか?」と、少し前まで聞かれることがありました。もちろん両方とも、強要するのはダメです。
ガイドラインには、把握・確認に当たって、どのような場合であっても行ってはならない事項として下記の項目をあげています。
○ 利用目的の達成に必要のない情報の取得を行ってはいけません。
○ 労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要してはいけません。
○ 障害者である旨の申告又は手帳の取得を拒んだことにより、解雇その他の不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。
○ 正当な理由無く、特定の個人を名指しして情報収集の対象としてはいけません。
○ 産業医等医療関係者や企業において健康情報を取り扱う者は、障害者雇用状 況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請の担 当者から、労働者の障害に関する問い合わせを受けた場合、本人の同意を得ず に、情報の提供を行ってはいけません。
(ガイドラインより)
私もこういったガイドラインを以前から知っていたわけではないのですが、障がい者雇用に関わる人事担当者は判断を迷うこともあると思いますので、読んでおくと安心かと思います。
2021年01月15日
昨日、令和元年の障がい者雇用状況をInstagramに書きましたが、今日令和2年の状況が発表されました。
▲こちらです
民間企業は雇用障がい者数、実雇用率ともに過去最高を更新しているそうです。
また、「身体障害者は356,069.0人(対前年比0.5%増)、知的障害者は134,207.0人(同4.5%増)、精神障害者は88,016.0人(同12.7%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった」とあり、精神障がい者の雇用が増えている状況は今までと同じです。
企業規模別の状況、産業別の状況、法定雇用率未達成企業の状況などもまとめられていますので、ご確認ください。
障がい者手帳をお持ちの方に、障がい開示・非開示どちらが良いの?と聞かれることがありますが、私は基本的には開示を勧めています。
合理的配慮をきちんと提供する企業も増えていますし、『バレるんじゃないか』など気になることがありながら働くのは、人によっては大きなプレッシャーだと思うからです。ただ、全員が開示を選ぶわけではないので、非開示にする場合は『非開示だけどこれは伝えておいた方が良い』など、非開示でどう働くか一緒に考えることもあります。