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2021年01月28日

令和2年の障がい者雇用状況の話を先週書きましたが、障がい者雇用率制度では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています。
じゃあ、手帳を持ってるかどうやって確認するの?と思いますよね。

厚生労働省は「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を出しており、『 採用段階で障害者を把握・確認する場合 』『 採用後に障害者を把握・確認する場合 』の2つの確認時期、方法が記載されています。

不足人数が多い場合、「現在働いている社員の中に手帳所持者がいないか確認したいけど、個人情報なのでどのように聞けばよいのか分からない」とのご相談を受けることがありますが、このガイドラインには『呼びかけの方法』『呼びかけの際に明示する事項』の説明があり、呼びかけ書面のひな型もあるのでわかりやすいと思います。

最近は聞かれなくなりましたが、「絶対なにかあるから病院へ連れて行って、手帳取ってもらいたい」「手帳を取得するように言って良いですか?」と、少し前まで聞かれることがありました。もちろん両方とも、強要するのはダメです。

ガイドラインには、把握・確認に当たって、どのような場合であっても行ってはならない事項として下記の項目をあげています。

○ 利用目的の達成に必要のない情報の取得を行ってはいけません。 

○ 労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要してはいけません。 

○ 障害者である旨の申告又は手帳の取得を拒んだことにより、解雇その他の不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。 

○ 正当な理由無く、特定の個人を名指しして情報収集の対象としてはいけません。 

○ 産業医等医療関係者や企業において健康情報を取り扱う者は、障害者雇用状 況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請の担 当者から、労働者の障害に関する問い合わせを受けた場合、本人の同意を得ず に、情報の提供を行ってはいけません。   
(ガイドラインより)

私もこういったガイドラインを以前から知っていたわけではないのですが、障がい者雇用に関わる人事担当者は判断を迷うこともあると思いますので、読んでおくと安心かと思います。



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