平成30年4月1日からトライアル雇用助成金が拡充予定です
2018年02月18日

障がい者の方を雇用する際、トライアル雇用を使うことが多いともいますが、
平成30年4月より、精神障がい者を雇用する事業主に対する助成金の
支給額が変更となります。
【トライアル雇用】
ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成金が
支給されます。
精神障害者の場合は、平成30年4月から試行雇用開始から3か月間は月額
最大8万円、4か月目から6か月目までは月額最大4万円です。
(現行は3か月間、月額最大4万円)
トライアル雇用の変更以外にも、精神障がい者の職場定着を促進するため、
短時間労働者に関する算定方法も見直しされました。
こちらは、「精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから3年以内の方、
又は、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方。かつ、平成35年3月
31日までに、雇い入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方は、
0.5カウントが1カウントとなります(対象にならない場合もあり)」と
いうものです。
精神障がいをお持ちの方の求人は増加しており、いろいろなご意見があると
思いますが、働きたい方が働きやすく、企業側も受け入れしやすくなればと
思います。